専門業務型裁量労働制

労働時間の長さが生産性と比例しない業務に採用される労働制度。労働時間についてはみなし制となるので、実際の労働時間に沿った給与の支払方法ではなくなる。
対象となる業務は(1)研究開発の業務 (2)情報処理システムの分析、設計 (3)新聞記者の業務 (4)デザイナーの業務 (5)放送番組のプロデューサーの業務 (6)その他厚生労働大臣の指定する業務となっている。
専門業務型裁量労働制を利用するには、労使協定にて対象業務を明記すること、業務遂行手段、時間配分の決定などに関して使用者が具体的な指示をしないこと、労働時間の算定の際には一定時間労働したものとみなすことなどを定め、労働基準監督署に届け出る。また、専門業務型裁量労働制の労使協定には有効期間を定めなければならない。

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