小規模企業共済

小規模企業の役員や個人事業主を対象とした退職後の生活などを支える共済制度のこと。1971年6月1日に制定された「小規模企業共済法」によって発足した制度であり、「経営者の退職金制度」とも呼ばれる。小規模企業の経営者が退職した場合や、個人事業主が事業を廃業したり、配偶者や子以外に個人事業の全部を譲渡した場合など、一定の基準を満たしたときに共済金を受け取ることができる。受け取り方法は一括、分割、併用の3種類がある。
月々の掛金の額は、1

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