山林所得

山林を伐採して譲渡したり、立木のまま譲渡して生じた所得のこと。ただし、山林を取得してから5年以内に譲渡した場合は、山林所得ではなく、事業所得もしくは雑所得となる。また、山林を山ごと譲渡した場合の土地の部分の所得は、譲渡所得となる。山林所得の計算方法は、総収入金額-必要経費-最高50万円の特別控除額=山林所得金額である。
山林所得は他の所得と合計せずに、5分5乗方式という計算方法により税額を計算して確定錐垂キる。計算は、(課税山林所得金額×5分の1×税率)×5という式で行なわれる。
なお、譲渡の対価が収入金額となるため、山林を伐採して自分の家の建築に使用するなど、家事のために消費した場合でも、消費したときの時価が総収入金額に算入される。必要経費は、植林費のほか、下刈費などの育成費、維持管理に必要な管理費と伐採費、搬出費、仲介手数料などの譲渡費用が該当する。
必要経費には「概算経費控除」と呼ばれる特例があり、15年前以上所有していた山林を譲渡した場合、譲渡費用を除いた収入金額の50%を経費に算入でき、概算で必要経費を計算することができる。

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