弁護士法に基づいた国家資格で、「基本的人権を擁護し、社会正義を実現すること」を使命とした法律の専門家のこと。
法廷活動、紛争蘭h活動、人権擁護活動、立法や制度の運用改善に関与することができ、主に、刑事事件における弁護人や民事事件における代理人業務を行っている。
弁護士が職務を行う際には、ひまわりの花と秤がデザインされた弁護士記章(バッジ)を帯用しなければならない規則になっている。
弁護士に依頼するためには弁護士事務所へ連絡をとるが、報酬がかかる。2004年から弁護士会の「報酬基準」が廃止されたため、各弁護士によって報酬が様々に設定されているので確認が必要。 … 続きを読む
犯罪の容疑を掛けられ逮捕された場合は、だれでも弁護人を依頼できることになっている。刑事弁護をする弁護人を選ぶには2つのパターンがあり、容疑者やその家族が自ら選んで連絡し弁護を依頼する「私選弁護人」と、連絡する弁護士のあてがない人などのために弁護士が毎日当番を決めて事務所で待機している「当番弁護士」がある。
どちらも、警察署で被疑者と面会してから弁護を依頼するかどうか決めることができるが、当番弁護士は、初回の面会に限り無料となっている。
弁護士になるためには、年1回行われる司法試験または新司法試験に合格し、司法修習を受け、修習後に行われる考課に合格し、弁護士名簿に登録して弁護士会の会員にならなければいけない。
弁護士・裁判官・検察官のことをまとめて「法曹」というが、専門知識のある法曹人口を大幅に増員するために司法制度改革が行われ、2004年から法科大学院が開校。原則3年(法学既修者は2年)の修業後に「新司法試験」を受験する方式ができている。
従来の司法試験と2006年から行われている新司法試験は2010年まで併存。それ以降は新司法試験の方式へ移行する。
新司法試験は、原則として法科大学院修了者に受験資格が与えられるが、2011年からは法科大学院を修了しなくても「濫?詞ア」に合格すれば受験資格が得られるようにもなる。
従来の司法試験は受験制限がなかったが、新司法試験は法科大学院修了後5年以内に3回までしか受験することができない。
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