役員会

投資法人(会社型投資信託)において、執行役員と監督役員で告ャされる機関。役員会では、執行役員の報酬額の決定、投資主に対して支払う金銭の分配の決定、執行役員の解任などの承認を行う。
執行役員に人数制限はなく、監督役員には執行役員に1を加えた数以上という制限があることから、役員会の役員の人数は最低3人となる。なお、株式会社の場合は剰余金がなければ配当できないが、投資法人が決算期ごとに投資主に支払う金銭の分配は、貸借対照撫繧フ純資産額から出資総額等の合計額を控除した額として計算される利益を超えて行うことが可狽ナある。

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