地震や台風などの自然災害に遭い、住居を失った人たちに、行政が建設して一時的に供与する簡素な住宅のこと。災害救助法にもとづく被災者の救済策のひとつであり、災害発生から20日以内に着工することになっている。都道府県などの地方自治体が建設し、厚生労働省が建設費用の一部を補助する。補助率は5割から最大9割である。
仮設住宅の設置期間は2年間と定められているが、災害の状況によっては延長される場合もある。一戸あたりの面積は平均29.7平方メートル以内で、建設費は238万7
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地震や台風などの自然災害に遭い、住居を失った人たちに、行政が建設して一時的に供与する簡素な住宅のこと。災害救助法にもとづく被災者の救済策のひとつであり、災害発生から20日以内に着工することになっている。都道府県などの地方自治体が建設し、厚生労働省が建設費用の一部を補助する。補助率は5割から最大9割である。
仮設住宅の設置期間は2年間と定められているが、災害の状況によっては延長される場合もある。一戸あたりの面積は平均29.7平方メートル以内で、建設費は238万7
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