意匠

物品の形状、模様もしくは色彩、およびその結合であって、視覚から美観を起こさせるもののこと。意匠法で定められており、知的財産のひとつとなっている。デザインともいう。意匠法で意匠は知的財産として、保護の対象とされており、新規性や創作性のあるものを登録することで、工業上排他的に利用でき、他者が同様の意匠を使用した場合、使用停止を請求することができる。
意匠権を取得するには、特許庁に出願する。所定の登録要件を満たす必要があり、満たせば登録料を納めることで意匠登録原簿に登録される。ここではじめて意匠権が発生し、意匠権の設定登録後、意匠登録証書が出願人に送られる。
意匠登録から3年以内に限り、登録意匠を秘密にする「秘密意匠制度」があり、適用されるためには出願する際に特許庁長官へ書類を提出する必要がある。権利を獲得した意匠は意匠公報に掲載される。意匠権の存続期間は登録日から15年となっている。登録料は、1年単位あるいは複数年単位でまとめて納付することができる。

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