手形

有価証券の一種で、期日までに額面に記入されている金額を支払うことを約束した有価証券のこと。一般的には約束手形と為替手形の2種類を指す。ただし、このうち日本国内で流通しているものは、大半が約束手形である。
この手形を、仮に期日までに支払わなかった場合には、不渡り処分を受ける。また、6ヶ月以内に2度の不渡り処分を受けると、銀行取引停止となる。
ちなみに約束手形とは、振出人が受取人に期日までに指定した金額を支払うことを約束した有価証券のことである。
一方の為替手形とは、振出人が第三者である支払人に、受取人への金銭支払いを委託することを記載した有価証券のことである。

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