投資主総会

投資法人(会社型投資信託)における主要な合議体であり、株式会社における株主総会にあたる。投資主総会は、原則として執行役員が招集し、執行役員、監督役員、会計監査人の選解任や、規約の変更、資産運用会社への委託契約の承認などを決議する。
投資主総会を招集する際には、2ヶ月前に総会日を広告し、総会日の2週間前に各投資主に対して通知書を送付する。通知には、会議の目的とする事項等を記載した書類を添付しなければならない。
投資主総会における普通決議は、発行済投資口総数の過半数の投資口を有する投資主が出席し、議決権の過半数をもって決議する。また、特別決議は、発行済投資口総数の過半数の投資口を有する投資主が出席し、議決権の3分の2以上により決議する。
なお、規約に定めれば、投資主が投資主総会に出席せず、かつ議決権を行使しない時は、議案について賛成したものとみなすことができる。投資主には書面による議決権行使も認められている。

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