有価証券売却額が帳簿価額を下回ったことに伴う損失のことで、営業外費用の勘定科目のひとつ。売買目的有価証券で生じた売却損で、勘定科目は費用に分類され税務上損金に算入される。臨時かつ巨額である場合は特別損失に分類される。
仕訳例として、取得価額が10万円の有価証券を8万円で売却した場合、借方に当座預金80
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有価証券売却額が帳簿価額を下回ったことに伴う損失のことで、営業外費用の勘定科目のひとつ。売買目的有価証券で生じた売却損で、勘定科目は費用に分類され税務上損金に算入される。臨時かつ巨額である場合は特別損失に分類される。
仕訳例として、取得価額が10万円の有価証券を8万円で売却した場合、借方に当座預金80
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