拘留

刑事裁判手続きによって決定される刑罰のひとつ。日本の刑法第9条で、主刑のひとつと規定されており、他の主刑として死刑、懲役、禁錮、罰金、科料があり、付加刑として没収がある。
拘留は刑事施設に1日以上30日未満の拘置することとなっている。拘留と科料の刑については他の刑と併科されることがある。なお、「勾留」は刑事事件の被疑者や被告人を一時的に身柄拘束することであり、刑罰ではなく、拘留とは区別される。

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