捨印【捨て印】

契約書の欄外などに契約印と同じ印を捺印することで、事前に押す訂正印の役割をする。
契約書を提出後、記入に誤りなどがみつかった場合に再度印鑑を持参して訂正する手間を省き、訂正箇所を捨て印の傍に記載するだけで訂正できる利便性がある。
一方、捨て印のある契約書は、提出後に誰でも改ざんすることが可狽ナあるということ。
契約書における軽微な間違いを訂正するための捨て印であり、借入金額の間違いなど、重要事項の誤記は捨て印での訂正ができないようになってはいるが、信用のおける相手以外はなるべく捨て印をしないほうが安全である。
さらに実印を捺印するような重要書類の場合は、捨て印に捺印せず、間違いが見つかった場合はその都度訂正印を押すのが望ましい。

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