原発事故による放射性物質で汚染されたがれきや土壌の処理について、国や地方公共団体、関係原子力事業者が講ずべき措置について定めた日本の法律。国民の健康や生活環境への放射性物質の影響を速やかに低減することを目的にしている。正式名称は、「平成二庶O年三月処齠?ノ発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」。東京電力の福島第一原発の事故に関する法律であり、条文での「関係原子力事業者」とは東京電力のことを指す。2011年8月30日に公布と一部施行が行われ、2012年1月1日に全面施行される。
放射性物質によって汚染されたがれきなどの廃棄物の処理と、汚染された土壌や建物、道路などの除染という2つの内容が盛り込まれている。廃棄物の処理については、廃棄物の特別な管理が必要な地域を指定して国が処理を実施するとともに、その他の地域についても汚染が一定の基準を超える廃棄物は国が処理を行うとしている。汚染された土壌などの除染については、国が除染を実施する「除染特別地域」と都道府県などが汚染状況を調査して除染を実施する「汚染状況重点調査地域」が指定されることになっている。
廃棄物の処理や土壌などの除染にかかる費用は、原子力損害賠償法にもとづいて関係原子力事業者が負担すると定めているが、国も必要な費用について財政上の措置を行うとしている。
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