整理解雇

業績が悪化して事業の継続が困難となった企業が、その経営改善などを目的として、余剰人員を整理するために行う解雇のこと。
「整理解雇」は企業側の理由により行われる解雇である。そのため普通解雇や懲戒解雇とは異なり、労働者に帰責事由がない。従って、以下の4つの要件を満たしていないと不当解雇とされる。
(1)人員整理の必要性。人員整理が企業運営上やむを得ない措置であること。
(2)整理解雇を選択することの妥当性。役員報酬の削減や新規採用の抑制、配置転換、出向などにより整理解雇を回避するための経営努力をしたか否か。
(3)被解雇者選定の合理性。客観的かつ合理的な選択基準によるものか否か。
(4)整理解雇実施手続きの妥当性。人員整理の必要性と内容について労働者に対して誠実な説明を行い、助ェな協議を踏まえて納得を得るよう努力をしたか否か。
ただし、近年では上記の4要件の適用を緩和する動きもあり、今後の展開が注目されている。

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