更正特例法

 金融機関や生命保険会社に適用される破綻処理法のこと。経営を存続しながら、経営再建をめざす。2000年6月からは相互会社にも適用されている。
 株式会社でいう会社更生法にあたり、経営状況の悪化で自力では更生できない場合、裁判所に更生特例法の適用を瑞ソし受理されると更生手続きが始まる。
 裁判所はまず財産の保全命令を出し、旧経営陣から経営権が移譲される更生管財人を選ぶ。更生管財人は関係者とも協議しながら、再建計画をたてる。これに基づきながら、金融機関や生命保険会社の経営再建をめざす。
 生命保険の場合、一般加入者に対する保険金保護は特になく、更生手続きが始まった場合には保険金の支払額が契約金額よりも減額されるおそれがある。ただし、更生特例法では一般加入者を特に優先して保護することにはなっている。
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