選挙日に所用があり、投票所へ行けない人のために、期日前に投票する制度のこと。投票期間は選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日までの間で、各市区町村に1力所以上設けられる期日前投票所で実施される。投票時間は午前8時30分から午後8時までとなっている。なお、期日前投票所が1つの市区町村に複数設けられる場合は、それぞれの期日前投票所で、期間や時間が異なる場合がある。
期日前投票により、選挙期日前であっても投票用紙を直接投票箱に入れることが可狽ニなり、投票の際には、宣誓書に列挙されている一定の事由の中から自分が該当するものを選択する。
期日前投票を行った後に、他市区町村への移転、死亡等の事由が発生して選挙権を失ったとしても、有効な投票として取り扱われることとなる。
目次
コメント