根保証

保証のひとつで、具体的な被担保債権の範囲や金額などを特定せずに、取引当事者間に将来生じる債務を一定額の範囲で保証する制度のこと。取引当社者間に将来生じる債務のことを極度額という。
根保証では極度額の定めのない根保証は無効で、保証人の債務負担期限である元本確定期日のない包括根保証も禁止されている。元本確定期日は契約で定める場合は5年以内、定めない場合は契約日から3年後となる。また、債務者や保証人が強制執行を受けた場合、破産手続開始決定を受けた場合、死亡した場合、保証人はその後の保証債務を負担しなくて良い。

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