棚卸資産会計基準

棚卸資産の評価に関する会計基準のことで、会計の国際的調和を図るために、棚卸資産の評価方法として低価法に限定して採用している。棚卸資産会計基準が導入される以前は、取得原価を棚卸資産の評価方法とする原価法、取得原価と時価のいずれか安い方を評価方法とする低価法、どちらかを選択して適用することができた。
棚卸する資産を、通常の販売目的で保有する棚卸資産とトレーディング目的で保有する棚卸資産に分類され、通常の棚卸資産は収益性の低下があれば簿価を引き下げ、トレーディング目的の棚卸資産は、市場価格に基づいて評価される。
通常の販売目的で保有する棚卸資産の簿価切り下げ額が、臨時、多額である場合は特別損失として計上する。トレーディング目的の棚卸資産は、時価と取得価額の差額を損益として売上高に計上する。

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