検察官【検事】

検察庁に勤める国家公務員で、刑事事件の捜査および被疑者の起訴、不起訴を判断する職業のこと。警察が捜査、被疑者逮捕をした刑事事件を検察官が受理し、改めて捜査や被疑者に対する取り調べ等を実施し、事件を起訴するか、不起訴にするかを判断する。起訴は裁判所に被告人に対して刑執行を求めるかたちなされる。
裁判所での公判では、裁判の最初に検察官が冒頭陳述をし、起訴した事件について証拠により証明しようとする具体的な犯罪事実を明らかにする。さらに裁判所に証拠の提出、証人による証言をすることで有罪を証明する。法律の適用について論告し、相当する刑罰を求刑する。
なお、検察庁の中でも、特別捜査部の検察官は政治家の汚職事件や大規模な脱税、経済事件などをはじめから独自捜査する役割を帯びている。特別捜査部は東京地検、大阪地検、名古屋地検に置かれている。また、多国籍企業による脱税、贈収賄事件や麻薬密輸事件などを取り締まる国際捜査もしている。
検察官の職階には検察庁法に基づいて、検事総長、次長検事、検事長、検事、副検事がある。各職階を総称する際には検察官や検事と呼ばれる。検察官になるには司法試験に合格した後、司法修習を終えることが必要で、弁護士や裁判官から転身することも可狽ニなっている。また、司法試験を経なくても、3年以上特定の大学で法律学の教授、助教授をしていた場合や、3年以上副検事の職を経て、検察官になるための試験に合格した場合にも検察官になる資格が得られる。
副検事には検察事務官や法務事務官などの公務員が副検事の特別試験に合格すれば副検事となることができる。

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