法務省の特別機関で、検察官による検察事務を実施する機関。裁判所に対応して設置されており、最高検察庁、高等検察庁、地方検察庁、区検察庁がある。最高検察庁は1丁、高等検察庁は8庁および支部6庁、地方検察庁は50庁および支部203庁、区検察庁は438庁ある。
検察庁には検察官、検察事務官が執務している。検察官は刑事事件の被疑者を裁判所に起訴にするか、不起訴にするか判断をし、裁判所に法律が正当に適用されるように請求するうえ、刑の執行を指揮監督する権限を持っている。刑事事件はまず警察が第一次調査を実施して、被疑者を逮捕して、取り調べをする。その後48時間以内に検察庁に被疑者を身柄送検する。また、被疑者の身柄を拘束せずに書類のみを検察庁に送ることを書類送検という。
地方検察庁のうち、東京地検、大阪地検、名古屋地検にのみ特別捜査部が存在する。特捜部では、政治家の汚職や大規模な脱税といった案件を独自に捜査する。
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