法定金利

金銭の貸借契約をする上で、利息制限法や出資法で定められた上限金利のこと。利息制限法では、金額が10万円未満は20%、10万円以上100万円未満は18%、100万円以上は15%と定められており、出資法では29.2%と定められている。出資法の金利を適用するには、一定の条件を満たすことが必要となる。
出資法の29.2%を破った場合、罰則があるのに対して、利息制限法では法定金利を破っても罰則がないため、消費者金融では、一定の上限を満たしていないにもかかわらず、利息制限法の法定金利を超えた金利で、金銭の貸借をしていた。利息制限法と出資法の間の金利をグレーゾーン金利と呼んでいる。
2006年に最高裁判所がグレーゾーン金利を認めない判決を出したため、これまで消費者金融業者に対して払いすぎていた金利を返還する過払い金返還請求が相次いでいる。

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