派遣元責任者

労働者派遣事業を行う場合、自社内から選任することが義務付けられているポジション。派遣労働者に対し、派遣労働であることの明示、就業条件の明示、必要な助言及び指導、苦情の処理、個人情報の管理に関すること、安全衛生に関すること、派遣先への通知や連絡調整などの業務を行う。
労働者派遣事業を行なう事業所ごとに派遣元責任者の選任が必要で、派遣労働者100人に対して1人の割合でなくてはならない。また、派遣元責任者講習会を修了している者でなくてはならない。さらに一般派遣の派遣元責任者は成年到達後に3年以上雇用管理業務経験があること、3年以内に派遣元責任者講習会の受講修了していること、在任中は3年ごとに派遣元責任者講習会を受講することが必要となる。
労働者100人ごとに派遣元責任者1人を選任する。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

目次