どの国にも属さない公海や公海上の上空にある船舶や航空機上で、略奪行為、沫ヘ行為、抑留行為をする者および、そうした行為を扇動する者のこと。また、海賊船舶または海賊航空機とする事実を知っていながら運航に自発的に参加することも海賊行為となっており、国連海洋法条約により定められている。
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どの国にも属さない公海や公海上の上空にある船舶や航空機上で、略奪行為、沫ヘ行為、抑留行為をする者および、そうした行為を扇動する者のこと。また、海賊船舶または海賊航空機とする事実を知っていながら運航に自発的に参加することも海賊行為となっており、国連海洋法条約により定められている。
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