清算人

株式会社を解散させるとき必要となる役職。清算人には取締役もしくは定款で定める者もしくは株主総会の決議によって選任された者が担う。清算人になる者がいない場合は利害関係者の垂オ立てによって、裁判所が清算人を選任する。
職務としては、大きく分けて、会社業務を終了させること、債権の取り立ておよび債務の弁済、残余財産の分配の3つとなっている。また、債務を弁済できない場合は破産手続きをして、破産管財人にその事務を引き継ぐことで任務が完了する。清算人は税法上、役員となる。

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