準共済金

「小規模企業共済」の解約時に受け取れる共済金のひとつ。個人事業主が配偶者や子どもに事業の全部を譲渡した場合や、法人成りして、その会社の役員にならなかった場合に受け取れる。また、金銭以外の現物出資で個人事業を法人化し、その会社の役員にならなかった場合にも受け取れる。会社役員などの場合は、役員を病気や怪我、死亡、会社の解散以外の理由により任意退任したときに受け取ることができる。なお、受け取りは一括受け取りのみとなっている。
1年以上、掛け金を納付した加入者には準共済金が支給されるが、受け取れる金額は通常の共済金に比べて低くなる。また、1年未満の加入は掛け捨て扱いとされる。
共済金の額は「二階建て方式」となり、一階部分にあたる契約の種類に応じた固定額の「基本共済金」と、二階部分にあたる「付加共済金」を足したものとなる。付加共済金は生命保険等における「配当金」に相当するもので、算出方法は共済資産運用収入などに応じ、経済産業大臣が毎年定める率により算定され、掛金区分ごとに計算される。

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