無記名債権

債権者の名前侮ヲがない証券のことで、所持している者が権利を行使できるもの。商品券、乗車券、無記名公債などが無記名債権にあたる。
無記名債権は日本の民法で動産に分類されている。債権という概念が証券という物と結び付くこと、権利の成立、存続、行使が常に証券という物によって成立することから動産に分類されている。

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