特別背任罪

会社の取締役などが自己や第三者の利益、または株式会社、清算会社に損害を与える目的で任務に背く行為をした場合に与えられる刑事罰のこと。会社法第960条、第961条に定められている。特別背任罪に該当した場合、10年以下の懲役または1千万円以下の罰金、もしくはその併科となる。
対象となる役職は、発起人、設立時取締役または設立時監査役、取締役、会計参与、監査役、執行役、支配人、事業に関する特定の事項の委任を受けた使用人、検査役など、企業の中で重要な役割を果たす役職となっている。
なお、上記の役職以外の従業員による罪であれば、刑法で規定されている背任罪に問われることになる。背任罪は5年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される。

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