雇用の分野において、性別を理由とする男女の不均等な機会・待遇を禁止する共に、女性労働者に関する労働基準規則を規定する法律。1985年に成立、1986年4月1日施行。この法律の禁止規定及び指針は事業主・国・地方公共団体に対するものである。まず、募集・採用・配置・昇進・解雇など雇用管理上の様々な場面で性別を理由とする差別を禁止すると共に、性別以外を理由とするが、実質的に性別に起因する恐れがあるような間接差別をも禁止する。また、婚姻・妊娠・出産等理由とする不利益取扱の禁止、職場におけるセクシャルハラスメント防止のための事業主がとるべき雇用管理上の措置の義務付け、深夜業に従事する女性労働者に対する措置規定を行う。さらに、労働者・事業主間に紛争が生じたときの救済措置も規定する。この法律では、性別を理由にする差別を禁止する一方で、事実上の男女の雇用格差を解消するため、女性優遇措置や女性に限定した措置などは違法とされていない。近年では、1997年、2006年と2回改正が行われている。改正均等法では、性別を理由とする差別禁止の範囲が拡大され、女性に対する差別禁止が男女双方に対する差別の禁止に拡大すると共に、禁止事項の追加と明確化、実効性の確保が行われている。
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