益金

法人税は益金から損金を差し引いた金額に、法人税率をかけることで算出する。益金や損金は会計上の収益や費用とは異なっており、税法上に定められた方法をもとに算出される。
会計上は収益であっても、法人税法上では収益とならないものは益金不算入、会計上で収益ではなくても、法人税法上は収益となるものは益金参入となる。
例として会社更生計画に従って行う評価換えによる評価益、特定外国子会社などの留保金額は益金参入で、法人税などの中間納付額の還付金や受取配当金は益金不算入となっている。受取配当金に関しては二重課税を避けるために益金不算入となっている。

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