過去に支払った贈与税が控除される制度のこと。生前贈与の受取人が贈与時に贈与税を支払い、その後の相続時に、すでに受け取った贈与財産と新たな相続財産を合計した価格をもとにして相続税を計算できる。適用対象者は、贈与者は65歳以上の親に限られ、受取人は20歳以上の子供である推定相続人となる。なお、推定相続人には孫である代襲相続人も含まれる。
特別控除額2
目次
過去に支払った贈与税が控除される制度のこと。生前贈与の受取人が贈与時に贈与税を支払い、その後の相続時に、すでに受け取った贈与財産と新たな相続財産を合計した価格をもとにして相続税を計算できる。適用対象者は、贈与者は65歳以上の親に限られ、受取人は20歳以上の子供である推定相続人となる。なお、推定相続人には孫である代襲相続人も含まれる。
特別控除額2
コメント