知的財産基本法

知的財産の創造・保護・活用などに関する施策を集中的・計画的に推進することを目的とし、2002年12月に制定された法律のこと。知的財産の取り扱いに関する国や地方公共団体、大学などの責務などを明確化しているほか、内閣に「知的財産戦略本部」を設置して知的財産の創造・保護・活用および人材の確保に関して施策を行うことなどが明記されている。ここで「知的財産戦略本部」とは平成15年3月に設置された機関で、医療関係行為の特許保護のあり方に関する専門調査会、コンテンツ専門調査会、権利保護基盤の強化に関する専門調査会などを設けている。
この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの、商標、商号その他事業活動に用いられる商品または役務を侮ヲするものおよび営業秘密その他の事業活動に有効な技術上または営業上の情報をいう。また「知的財産権」とは特許権、実用新案権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められら権利または法律上保護される利益にかかる権利をいう。

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