積立金

社内に留保するお金のことで、貸借対照浮ナは純資産の部に属する。法律で積み立てることが義務付けられている法定準備金と、法律で義務付けられていない任意積立金からなる。
法定準備金は株主から払い込みを受けた額のうち、資本金に計上しない分を計上する資本準備金と、利益剰余金から株主配当をする場合に必要となる利益準備金からなる。資本準備金と利益準備金の合計は資本金の1/4になるまで積み立てなければならない。
任意積立金は、法定準備金以外で企業が任意で積み立てるものとなっており、配当積立金、役員退職積立金、修繕積立金などにあてられる、上記のように特定の目的を持っていない任意積立金は別途積立金という勘定科目を用いる。別途積立金を取り崩す場合には、株主総会での議決が必要となる。

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