紹介事業者

求人者と求職者の雇用関係成立を斡旋する事業者。求人者および求職者の垂オ込みを受け、両者の間に介在し、雇用関係成立が容易に行われるよう、手数料及び報酬を受けて第三者として便宜を図る。職業安定法第30条の規定に基づき、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り、有料職業紹介事業を行うことができる。
なお、紹介嵐阡h遣は労働者派遣事業と有料職業紹介事業、両方の許可を得なければならない。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

目次