労災保険で現金が支給される場合、金額の基礎となる数字のこと。原則として、業務上または通勤による負傷や死亡の原因となった事故が発生した日、または医師の診断によって疾病の発生が確定した日の直前3ヶ月間に、その労働者が事業主から受けた給与の総額を3ヶ月間の総日数で除した数字が給付基礎日額となる。
臨時に支払われるものや3ヶ月を超える期間ごとに支払われる給与は含めずに計算する。また、給付基礎日額には最低保障額がある。計算した結果、最低保障額未満の場合には、最低保障額が給付基礎日額となる。
給付基礎日額は各種労災年金額の算出の基礎となるとともに、休業補償給付、障害補償一時金、障害補償年金差額一時金、障害補償年金前払一時金、遺族補償一時金、遺族補償年金前払一時金、葬祭料及び葬祭給付の額の算定に用いられる。
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