自然災害により住居などが損傷した場合、その程度を市町村が調査し、発行する証明書のこと。被害の大きいものから「全壊、全焼、全流出」、「大規模半壊」、「半壊」、「一部損壊」、「床上浸水」、「床下浸水」に分けて発行される。保険の請求や税の減免などの手続きに必要となるほか、大規模災害の各種救援措置や義援金、被災者生活再建支援金の受給、災害援護資金の融資瑞ソなどにも用いられる。
罹災証明の発行瑞ソには、まず市区町村に証明願いを提出し、担当者の現地調査のあと、証明書が発行されるという流れになっている。なお、公的な支援を受けられるのは「半壊」以上が大半である。
「建物応急危険度判定」は罹災証明とは異なり、地震による建物の損傷の程度から余震などによる倒壊の危険性を判定することで、二次災害の発生を避ける目的で行われる。そのため、外観上問題がないように見える建物であっても、倒壊の危険がある場合には赤紙が唐轤黶A立ち入りが制限される。なお、赤紙の唐轤黷ス建物でも損傷が基準に満たなければ罹災証明が受けられないこともある。
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