臨時報告書

有価証券報告書を提出しなければならない会社が、主要株主や親会社の変更など、一定の重要な事実が発生した場合に提出しなければならない報告書のこと。
金融商品取引法(第24条の5)に基づき、その発行する有価証券の募集又は売出しが外国において行われるとき、その他公益又は投資者保護のため内閣府令で定める場合に該当することになったときに遅滞なく大蔵大臣に提出することが義務づけられている。
提出しなければならないケースは合わせて26ケースある。東京証券取引所に上場している上場会社の臨時報告書については、東証アローズ内のインフォメーション・テラスで公衆縦覧することもできる。臨時報告書に訂正があった場合、臨時報告書の訂正報告書を提出、公浮キる必要がある。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

目次