公道を走るすべての車やバイク、原付に加入が義務付けられている、いわゆる「強制保険」である。強制である理由は、もし万が一交通事故が起きた場合被害者が最低限の補償を受けられるようにという考慮からである。自動車を運転しているときに他人を死亡させた、または怪我をさせた場合の人身事故において支払われるものであり、対物賠償事故や運転手本人の怪我はカバーできない。自賠責の証明書を車に積んでいないだけで30万円の罰金になるなど、罰則は非常に厳しいものである。被害者1人に対する支払い限度額は、死亡による損害では3000万円、死亡に至るまでの障害による損害では120万円、障害による損害では120万円、後遺障害による損害では要介護の場合約4000〜3000万円、その他の後遺障害の場合3000〜75万円となっている。一度の事故で複数の被害者が出た場合には、一人一人に支払わなければならない。実際の事故では、損害賠償額が自賠責保険を大きく上回る場合も多いので、その不足分を補うための自動車保険を自分の意思でかけておくことが必要となる。
目次
コメント