行政機関が掌握事務の範囲内で一定の行政行為を成し遂げるために、特定の国民に特定の行為すること、もしくはしないことを指導、勧告、助言すること。行政手続法によって規定されている。行政指導には法令の根拠は不要だが、実際には何らかの法令を基本的な背景とするか、援用することで相手の行動を操作することを目的とする。
行政処分と異なり、行政指導には公定力がなく、行政指導を受けた者が従わなくても違法となることはない。行政指導を受けた者が、受けた内容に不満がある場合は従わなくてもよいため、行政処分の場合のような異議垂オ立ての制度はない。
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