裁判

裁判所が紛争を解決するために、法律に基づいて判断し、判決、決定、命令を出すこと。国家が個人を処罰するものを刑事裁判、個人と個人の紛争を解決するのが民事裁判となっている。
刑事裁判は検察官が被疑者を起訴することによって成り立つもので、事件の被害者が加害者を訴訟する場合は民事裁判となる。同じ事件でも刑事裁判と民事裁判の両方を実施され、さらに判断が異なるケースもある。
裁判の流れは刑事裁判と民事裁判で異なっており、刑事裁判の場合は、事件発生後警察や検察が被疑者を取り調べ、起訴に至った場合に開始される。起訴後、公判期日が指定され、公判期日中は冒頭手続、証拠調手続、最終弁論などの段階を踏み検察官、被告人および弁護人双方の主張や立証を裁判官に訴え、結審をし、有罪か無罪か、有罪の場合はどれくらいの刑であるのかを判決される。
民事裁判は原告が訴訟を起こす内容を書面に記した訴状を裁判所に提出することからはじまる。提出された訴状は被告に送達され、原告と被告双方に口頭弁論期日の指定と呼出がなされる。口頭弁論期日中は、原告から請求の趣旨および請求の原因の陳述、被告から答弁および主張の陳述が実施され、証拠調べを経て弁論終結、判決に至る。判決の前に裁判所が和解勧告をし、和解が成立する場合もある。判決が確定、もしくは和解が成立した場合にのみ執行手続きに入る。
刑事、民事いずれの場合も、いずれかが判決に不服がある場合は2週間以内に控訴や上告をすることができる。日本では3審制をとっており、地方裁判所での判決に不服の場合は控訴して高等裁判所に、高等裁判所での判決に不服の場合は上告して、最高裁判所に審議の場が移る。最高裁判所での判決が最終判決となる。
ちなみに国民から任意に選ばれた人が裁判員として参加する裁判員裁判は刑事裁判のみとなっている。

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