雇用主が労働者に対して、年次有給休暇を時季を指定して計画的に付与すること。雇用主が有給休暇の時季を指定して付与することは原則として禁止されているが、日本では上司や同僚に気がねして、有給休暇があまり消化されていないという状況を考慮して、計画年休が認められている。
計画年休を実施するには労使協定で規定することが必要となっており、全社員が一斉に休む一斉付与と、交替制で休む交替制付与のいずれかの方法を採ることができる。計画年休は、労働者が保有する有給休暇のうち5日を超える部分に対してのみ適用でき、5日間は労働者が自由に取れる分として確保される。
計画年休を導入すると、有給休暇のうち計画年休に用いた部分に関しては、労働者が有給休暇を取得したい日付を指定できる時季指定権や、雇用主が日にちを変更することができる時季変更権を行使することができなくなる。
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