試用期間

企業が従業員を雇用するときに、一定期間勤務状態を観察し、社員としての適性を判断する期間のこと。適性がないと判断した場合には、本採用が拒否できる解約権がついた労働契約となっている。
ただし、無制限に本採用の解約権が認められているわけではなく、過去の最高裁判所の判例によれば、客観的に合理性があり、社会通念上相当として認定される場合に限って、本採用の拒否権が行使できるとなっている。例えば、遅刻や欠勤を繰り返す、著しく勤務成績が不良である、経歴詐称があった場合などが解約権行使できる理由となる。
本採用を解約する場合でも、即時解雇することはできず、試用期間中14日を超えて引き続き使用されることになった場合は30日以上前に絡垂キるか、もしくは30日分の平均賃金を支払わないと解雇することはできない。

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