国際捕鯨取締条約(国際捕鯨条約)の第8条で認可されている、科学調査のための捕鯨のこと。
商業捕鯨に関しては、IWC(国際捕鯨委員会)により一時禁止の措置が取られているが、調査捕鯨に関しては各国政府の判断に基づき実施できる。
日本は前述の国際捕鯨取締条約へ1951年に加盟しており、それに基づき発給している科学目的の特別許可書を行使し、資源状態の把握を主目的とした調査捕鯨を実施している。ただし、反捕鯨国が多くを占めるIWCにおいては、この調査捕鯨に対して意見が分かれており、日本に対してもその停止を求める勧告が幾度も決議されている。
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