財団法人

一定の目的のために結合された財産に法人格を与えたもの。一般財団法人と公益財団法人がある。一般社団法人及び一般財団法人に関する法律が2008年に制定され、公益性を追求しない財団法人として一般財団法人を設立することが可狽ノなった。一般財団法人のうち公益性が一定の基準をもって認められれば、公益財団法人となり、税制面で優遇措置を受けることができる。
2008年の同法律制定以前には、公益を目的として、営利を目的としない法人である必要があった。同法施行以後、従来の財団法人は特例財団法人に移行し、2013年11月までに一般財団法人もしくは公益財団法人に移行もしくは解散しなければならない。
一般財団法人設立時には300万円の財産を拠出する必要があり、純資産として300万円以下なることが2年連続すれば、解散しなければならない。

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