財政再生団体

財政危機に陥り、国の管理下で再生をはかる必要がある自治体のこと。自治体財政健全化法で定められている。実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、3つの指標のいずれかが一定基準を超えると財政再生団体に指定される。
各指標の一定基準は都道府県と市町村でそれぞれ数字が異なっており、実質赤字比率は都道府県で5%以上、市町村は財政規模に応じ20%以上、連結実質赤字比率は都道府県で10%以上、市町村は財政規模に応じ35%以上、実質公債費比率は都道府県、市町村共通で35%以上となっている。
また、自治体財政健全化法では財政再生団体の前段階にある自治体を一定の基準をもとに財政健全化団体に指定している。財政健全化団体に指定された自治体は、財政健全化計画を策定し、提出することが義務付けられている。

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