貸倒損失

会計上の勘定科目のひとつで、取引先に対する売掛金や貸付金が焦げ付き、回収不狽ニなった場合の処理。損金に算入される。
貸倒損失として処理できるのは、金銭債権が切り捨てられた場合、金銭債権の全額が回収不狽ニなった場合、一定期間取引停止後弁済がない場合などとなっているが、貸倒れになったかどうかの事実認定は難しい面があるため、法人税基本通達で判断基準が明らかになっている。貸付先に連帯保証人が存在する場合は、債務の返済に関して債務者と同等の立場にあるため、まず連帯保証人から回収可狽ゥどうかを調べる必要がある。
なお、売掛金や貸付金などの債権について将来回収が困難であると卵ェされる場合に、あらかじめ一定の金額を見積もり計上しておくものを貸倒引当金という。

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