費用の見越し

当期の費用がまだ未払いであるため、未払費用として当期の費用に計上すること。役務の提供を当期中に受けるが、支払いが次期となる契約で、費用を当期中に計上するために費用の見越しをする。
例えば従業員の給料や水道光熱費、リース料、賃貸料、社会保険料、支払利息、固定資産税などが未払費用に該当し、費用の見越しの対象となる。ただし、事務用品など単発の購入費用は未払費用ではなく、未払金となる。

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