賃金支払いの原則【賃金支払いの五原則】

労働基準法で定められた、労働者への賃金支払いの原則のこと。労働基準法241条1項では、賃金は通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならないとなっており、第2項では、賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならないと規定されている。
上記の条文を要約すると、「通貨」で「直接」、「全額」、「毎月」、「一定の期日」に支払わなければならないということになり、この5つの要素が賃金支払いの原則となる。

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