退職勧奨

使用者が労働者に対して退職を促すこと。解雇のように一方的な雇用契約解除ではなく、労働者の自発的な意思を誘導し、合意によって雇用解除するものとなっている。
退職勧奨をする場合は、対象者に出頭命令をしないこと、対象者が明確に拒否した場合は勧奨を続けないこと、退職勧奨の回数や期間が必要な期間を超えないこと、対象者の自由意思を阻害する言動を使用者側が取らないこと、対象者が特定の立会人を求めた場合は認めること、以上の5点を守る必要がある。以上の5点に反した退職勧奨は、退職強要や公序良俗違反とみなされることもある。
また、退職勧奨をする対象者を選定する基準が、男女雇用機会均等法や労働基準法に反したものであった場合は、その時点で違法となる。退職勧奨は、企業の業績が悪化し、人員削減する必要に迫られた場合に取る手法のひとつ。別の方法として希望退職を募るという方法がある。

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