過振り

当座預金残高を超えて小切手を振り出すことを認める臨時的な当座貸越のこと。通常は残高以上の過振りは認められないが、当座取引先の信用に問題がない場合、たとえば特に信用がある、定期預金などの担保があるときに例外的に認められる。ここで「他店券過振り」とは、手形交換・取立に出している自金融機関の他店または他の金融機関が支払い場所になっている手形・小切手などの「他店券」の不渡変換時限前に、預金残高を越えて、その取立てが可狽ニ思われる額面金額まで預金の払い出しを行うことをいう。

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