遺族補償給付

労働者が業務上の事由によって、死亡した場合に労災保険から遺族に給付される手当のこと。遺族補償給付には、遺族補償年金と遺族補償一時金の2種類があり、死亡した労働者の収入によって生計を立てていた者を対象に年金として毎年支給されるものが遺族補償年金、遺族補償年金の支給対象者がいない場合に、所定の遺族に一時金として支給されるのが遺族補償一時金となっている。
遺族補償年金受給条件の「死亡した労働者の収入によって生計を立てていた」とは、被扶養者であることを意味するのではなく、生計の一部を頼っていたという事実があればよい。従って、たとえ共働きでも妻であれば無条件に受給資格者になれる。妻以外の場合は、一定の年齢もしくは一定の障害を負った夫、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹が受給対象者となる。

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